社会保険


 すべての法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所(飲食・サービス・農林魚業を除く)は事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。

(強制適用事業所)


 従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。




















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