労働保険(労災保険・雇用保険)
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従業員を1人でも雇用する事業所は、業種のいかんに問わず労働保険(雇用保険と労災保険)に加入しなければなりません。
商工会の「労働保険事務組合」に事務委託して頂ければ、職安・労働基準監督署への事務手続き、保険料の申告納付、届出等の手続きを事業所に代わって行います。
労働保険事務組合に加入するメリットは
○忙しい事業主に代わって手続きを行いますので、煩わしい事務処理が軽減されます。
○事業主及び家族従業員も労災保険に特別加入できます。
(本来、労災保険は労働者を対象とした保険であり、事業主及び家族従業員には適用されません。)
○労働保険料を保険料の額に関係なく3期に分割納付できます。
(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付はできません。)
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