小口簡易資金貸付制度
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○制度内容
1.貸付要件
常時使用する従業員が20人(商業、サービス業にあっては5人)以下で、次に掲げる要件を備えた者。
(1)中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の各号に規定する業種に属する事業を営
んでいる者。
(2)高島市内で1年以上継続して同一事業を営んでいる者。
(3)法人にあっては登記簿上の主たる事業所の所在地が、個人にあっては住所が高島市にある者で、いず
れも引き続き高島市内で1年以上所在または居住している者。
(4)公租、公課を完納している者。
(5)過去2年以内に金融機関において、取引停止処分を受けていない者。
(6)保証協会の代位弁済歴を有しない者。
(7)借入金を有する場合は、その償還について延滞をしていない者。
(8)前回借り入れた小口簡易資金を県制度融資の経営安定借換資金により借換した場合は、融資実行日
から6か月を経過している者。
(9)営業に関し許認可を必要とする事業を営んでる場合は、当該許認可を受けている者。
2.保証・担保
原則無担保、無保証。但し、滋賀県信用保証協会の保証を必須とします。
3.取扱金融機関
滋賀銀行・びわこ銀行・滋賀県信用組合(原則として、上記金融機関の高島市内の支店)
4.申込先
高島市商工会経由にて、産業循環政策部商工観光課宛提出
5.提出書類
(1)申込用紙(市様式)および信用保証委託申込書(保証協会様式)
(2)市税の納税証明書(滞納がない旨の証明書)
(3)営業に関する許認可書等の写し(許認可に係る事業を営む者に限る。)
(4)法人登記簿謄本及び定款(ただし、定款は、初めて小口簡易資金を利用する法人に限る。)
(5)法人にあっては直近2期の決算書、個人にあっては税務申告書
(6)設備資金利用の場合にあっては、見積書または契約書、カタログ及び図面
(7)運転資金利用の場合にあっては、必要とする資金の算出根拠を示す書類
(8)その他市長が必要と認める書類
○平成19年10月から制度が変更されました。
<改正予定の内容>
・融資限度額が750万円から1,250万円に拡大されました。
・融資対象者が信用保証協会の既存保証残高と合わせて1,250万円以内となる場合に限り申込みが可能
です。
詳しくは、高島市のホームページへ
トップ→ビジネス・事業所・入札等→融資・助成からお入りください。
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