経営情報一覧(労務関係)
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すべての法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所(飲食・サービス・農林魚業を除く)は事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。(強制適用事業所)
従業員を1人でも雇用する事業所は、業種のいかんに問わず労働保険(雇用保険と労災保険)に加入しなければなりません。
従業員の退職金
従業員への退職金をかけられる場合、この共済に加入されますと、次のようなメリットがあります。
○掛金の一部を国が助成してくれます。
○掛金は税法上損金又は必要経費として全額非課税の扱いとなります。
○毎月の掛金は口座振替で、退職金の支給は機構が直接従業員に行うため、退職金制度の管理が極めて簡単です。
事業主の退職金
個人事業者や会社等役員が事業を廃止、退職された場合に資金を事前準備しておく制度で、次のようなメリットがあります。
○掛金は全額、「課税対象所得」から控除できます。
○共済金は「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」になります。
○共済金は一括受取り、分割受取り、又は一括受取りと分割受取りの併用ができます。
従業員の福利厚生
高島市勤労者互助会へのご加入をお勧めします。高島市内の中小企業で働く事業主と従業員の方が加入できます。福利厚生事業として、バスツアーや会員親睦会、コンサートチケット助成、共済給付事業として各種祝金や見舞金の給付、貸付事業として生活資金・住宅資金の貸付などがあります。
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